●POIC®ウォーター等の取扱いに関する注意喚起●
令和2年11月22日 特定非営利活動法人POIC 研究会
POIC®研究会会員の皆様には日頃ご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
新型コロナウィルスが増々猛威を振るう中、6月26日に経済産業省及び製品評価技術基盤機構(NITE)から報告がありました。そのような背景もあり、様々な製品及び製品の広報活動に対して各都道府県の薬事監視担当部署や警察当局などによる規制強化が進められております。
その中で、東京都内の歯科医師が逮捕される事件に関する報道がありました。
この事件においては、各医院で生成されている【電解機能水(POIC®ウォーター)】とは違い、製造工場で製造された口腔化粧品の製品が対象となっており、また製品自体の問題ではなくその販売の薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)違反が報じられております。
皆様の医院で生成するPOIC®ウォーターは、変わらずご利用して頂けますので、ご安心して下さい。
また、製造工場で製造されたPOIC®ウォーター自体も、メーカーからの依頼により指定工場で製造され、口腔化粧品の許可を得て販売されているものについては、製品自体も何ら問題はありません。この点もご安心ください。
皆様におかれましては、正しい認識と正しい取扱いを確認して頂きたく改めてご連絡させて頂きます。
私どもが感染対策で使用している、各医院で厳正な規格に基づき、非常に純度の高いローブロム塩とRO水または精製水から生成された、POIC®ウォーターは、医師の責任と裁量権のもと、診療の一環として用いられる電解機能水であり、医薬品として販売できるものではありません。
また、残留塩素補正消毒システム;エコシステムで供給される水は、院内感染予防のために用いられるものであり、同様に医薬品として販売できるものではありません。
そのため、皆様の医院におかれましては、歯科診療の一環として用いることに対して、患者様から「同意書」を取り付けて頂いているものと思います。
医院で生成されたPOIC®ウォーターを広く一般の不特定多数の方に販売(自社ホームページ、通販サイト、SNSを通じた販売、オークションサイトやメルカリ等の転売サイトでの販売、自院での注文販売を含めた全般など)は、化粧品法、強いては薬機法などにより、禁止されており処罰の対象となります。
また、一部Web等で販売されているものもありますが、これは口腔化粧品の許可がある製品です。この場合においても、医薬品の様に、その口腔化粧品自体における効能効果をうたった場合においては、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)における未承認医薬品の販売とみなされ、罰せられます。
会員の皆様におかれましては、POIC®ウォーターの使用や材料、製造方法、患者様への適切な説明、診療の一環として同意を得ること、そしてエコシステムの適切な使用方法などに関して、厳守のほどよろしくお願いいたします。
加えて、本来の正しい用途を厳守し、自医院で生成したPOIC®ウォーターのネットでの販売やメルカリ等での販売を行わないようお願いいたします(法律違反になります)。
皆様が運営される医院のホームページやブログ等のSNSにおいては、薬と誤認されるような表記(未承認医薬品と認識されないような表記)や、誇大な記事とならないような表記をして頂くよう、お願い申し上げます。
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■事務局からのお知らせ
●POIC研究会事務局スタッフを募集しています。詳細はお問い合わせください。
●POICウォーターを用いたホームケアの普及に関しては患者様へ十分な説明を行い、同意書を交わした上で慎重に普及して頂きますようお願い致します。
●当研究会会長 米山武義先生が、平成26年8月6日、第66回「保健文化賞」を受賞されました。
「米山会長挨拶」
「第66回保健文化賞について」
http://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2014_047.pdf
●【オーラループ4プラス】の臨床試験の結果が出ました!!
→モルモットを用いる口腔粘膜刺激性試験
→ラットを用いる急性経口毒性試験
●「ホームケアアドバイザーズミーティング」においての「POICウォーター&ORALOOP4+」質問回答をまとめました。
→詳細はこちら
■会員更新手続きについて
会員登録は、ご入会月より起算し「1年単位」での更新となります。
事務局より、更新案内を更新月前に随時郵送しておりますので、年会費のお振り込みをお願いいたします。又、コンビニ支払いも可能となっておりますので、ご利用下さい。